電動キックボード、電動アシスト自転車、電動バイクは、車両の種類によって購入後に必要な手続きが異なります。特定小型原付のナンバー登録・自賠責保険、電動アシスト自転車の防犯登録、中古購入時の確認ポイントをわかりやすく解説します。

ELECTRIC MOBILITY GUIDE

電動モビリティ購入後に必要な手続き

特定小型原付・電動アシスト自転車・電動バイクの違いを、購入後に必要な手続きからわかりやすく整理します。

電動キックボード、電動アシスト自転車、電動バイクなどの電動モビリティは、見た目が似ていても、車両の種類によって購入後に必要な手続きが異なります。

たとえば、ナンバープレートが必要なもの、自賠責保険への加入が必要なもの、防犯登録が必要なもの、運転免許が必要なものなど、それぞれ確認すべき内容が違います。

この記事では、電動モビリティを購入した方に向けて、購入後に必要な手続きを車両の種類ごとに整理します。

最初に結論です

特定小型原付は、ナンバー登録と自賠責保険が必要です。

電動アシスト自転車は、防犯登録が必要です。

電動バイクは、ナンバー登録、自賠責保険、運転免許が必要です。

まず確認したい3つの車両区分

電動モビリティは、大きく次の3つに分けて考えるとわかりやすくなります。

特定小型原動機付自転車

必要な手続きは、市区町村登録、ナンバープレート取得、自賠責保険です。16歳以上であれば運転免許は不要です。

電動アシスト自転車

必要な手続きは、防犯登録です。ナンバープレート、自賠責保険、運転免許は不要です。

電動バイク・原付一種

必要な手続きは、市区町村登録、ナンバープレート取得、自賠責保険、運転免許の確認です。

特定小型原付を購入した場合

特定小型原動機付自転車は、一定の基準を満たした電動キックボードなどの車両です。

16歳以上であれば運転免許は不要ですが、公道で利用するためには、市区町村での登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が必要です。

購入後の流れ

1. 販売証明書または譲渡証明書を受け取る

2. 市区町村の窓口で登録する

3. ナンバープレートを受け取る

4. 自賠責保険に加入する

5. ナンバープレートと自賠責ステッカーを取り付ける

6. 交通ルールを確認してから使用する

新車の場合

新車で購入した場合は、販売店から販売証明書を受け取り、市区町村で登録します。その後、自賠責保険に加入し、ナンバープレートとステッカーを取り付けてから使用します。

中古の場合

中古で購入した場合は、譲渡証明書、または販売・譲渡証明書を受け取ります。前の所有者が登録していた車両の場合は、ナンバープレートの返納や廃車手続きが完了しているか確認しておくと安心です。

電動アシスト自転車を購入した場合

電動アシスト自転車は、自転車として扱われます。そのため、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入、運転免許は不要です。

不要なもの:ナンバープレート

不要なもの:自賠責保険

不要なもの:運転免許

必要なもの:防犯登録

新車の場合

新車で購入した場合は、販売店で防犯登録を行うのが一般的です。本人確認書類、車体番号、販売証明書や領収書などが必要になる場合があります。

中古の場合

中古で購入した場合も、新しい所有者名義で防犯登録を行います。その際は、譲渡証明書を受け取ること、前所有者の防犯登録が抹消されているかを確認することが大切です。

TSマークについて

中古の電動アシスト自転車には、TSマークのシールが貼ってある場合があります。TSマークは、自転車安全整備店で点検整備を受けた自転車に貼られるシールです。付帯保険には有効期限があるため、中古で購入した場合は、必要に応じて点検を受け、新たにTSマークを取得することをおすすめします。

電動バイク・原付一種を購入した場合

電動バイク・原付一種は、一般的な原付バイクと同じように扱われます。

電動であっても、原付一種に該当する車両は、市区町村での登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入、運転免許が必要です。

1. 販売証明書または譲渡証明書を受け取る

2. 市区町村の窓口で登録する

3. ナンバープレートを取得する

4. 自賠責保険に加入する

5. ナンバープレートと自賠責ステッカーを取り付ける

6. 運転免許を確認してから使用する

必要な免許

電動バイク・原付一種を運転するには、原付免許以上の運転免許が必要です。普通自動車免許を持っている場合でも、運転できる車両区分を確認してから使用してください。

新車と中古で違うポイント

新車と中古で大きく違うのは、受け取る書類と、前の所有者の登録状況です。

新車の場合

主な書類は、販売証明書です。販売店から発行される販売証明書をもとに、必要な登録手続きを行います。

中古の場合

主な書類は、譲渡証明書、販売・譲渡証明書、廃車証明書などです。中古車の場合は、前の所有者の登録が残っていないかを確認することが重要です。

交通ルールも必ず確認しましょう

特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許不要で利用できます。しかし、免許不要であっても、交通ルールを守る必要があります。

購入後は、警察庁の公式情報や公式動画を確認してから使用することをおすすめします。

警察庁公式動画

特定小型原動機付自転車とは
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/tokuteikogatatowa.mp4

特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/tokuteikogata_ru-ru.mp4

警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

よくある質問

電動アシスト自転車はナンバープレートが必要ですか?

不要です。電動アシスト自転車は自転車として扱われるため、ナンバープレートの取得や自賠責保険への加入は不要です。ただし、防犯登録は必要です。

特定小型原付は免許なしで乗れますか?

16歳以上であれば、運転免許不要で利用できます。ただし、公道で利用するには、市区町村での登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が必要です。

電動バイクは免許が必要ですか?

はい。電動バイク・原付一種を運転するには、原付免許以上の運転免許が必要です。

中古で買うときに一番注意することは何ですか?

前の所有者の登録が残っていないかを確認することです。特定小型原付や電動バイクの場合はナンバー返納や廃車手続き、電動アシスト自転車の場合は防犯登録の抹消を確認しておくと安心です。

まとめ

電動モビリティは、車両の種類によって購入後に必要な手続きが異なります。

特定小型原付は、市区町村登録、ナンバープレート取得、自賠責保険が必要です。

電動アシスト自転車は、ナンバープレートや自賠責保険は不要ですが、防犯登録が必要です。

電動バイク・原付一種は、市区町村登録、ナンバープレート取得、自賠責保険、運転免許が必要です。

購入後に慌てないためにも、購入前に「自分が購入する車両には、どの手続きが必要か」を確認しておきましょう。

CONSULTATION

購入後の手続きに不安がある方へ

特定小型原付、電動アシスト自転車、電動バイクは、車両区分によって購入後に必要な手続きが異なります。

熊本で電動モビリティの購入、試乗、登録方法、防犯登録、中古車購入時の確認について不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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