令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されるのは、令和5年7月1日からです。施行されるまでは、施行後に特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を運転する場合であっても、現行の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、その車両区分(原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
運転する前に
16歳未満の者の運転禁止
特定小型原動機付車を運転するには、運転免許は必要ないですが、16歳未満の者が運転することは禁止です。
また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は、100万円以下の罰金等
乗車用のヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課せられることとなりました。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金等
○ 購入者に対する交通ルール等の周知
○ 購入者の年齢確認の徹底
○ 貸出し及び転売防止対策の実施
○ 乗車用ヘルメット着用の促進
○ 保安基準に適合した車体の販売
○ 自賠責保険等の加入対策の実施
○ 車体の点検・整備の支援
○ 交通事故発生時の対応
○ 相談窓口の設置
○ 関係行政機関等との連携
○ 利用者に対する交通ルール等の周知
○ 利用者の年齢確認の徹底
○ 又貸し対策の実施
○ 乗車用ヘルメット着用の促進
○ 悪質・危険運転者対策の実施
○ 放置車両対策の実施
○ 車体の点検・整備の徹底
○ 交通事故発生時の対応等
○ 相談・連絡窓口の設置
○ 関係行政機関との連携
○ プラットフォームを利用する販売事業者 等への働き掛け
○ プラットフォームを利用する販売者への 働き掛け
○ 相談・連絡窓口の設置
○ 関係行政機関等との連携
引用・参照・転載 警察庁