特定小型原動機付自転車
「特定小型原動機付自転車」とは、路運送車両の保安基準に基づき定義されたものです。
このカテゴリーに該当するのは、電動機の出力が0.6kW以下で、長さが1.9m、幅が0.6m以下であり、最高速度が20km/h以下の原動機付自転車です。一方、それ以外の原動機付自転車は一般原動機付自転車とされています。
最近の法改正についてですが、多くの人が法改正が電動キックボードにのみ関連していると思っているかもしれません。しかし、実際には特定小型原動機付自転車として、2輪や3輪などさまざまな車両が登場しています。

電動キックボードが16歳以上で免許不要で車道を走行できるようになり、日常の交通手段として広まるという予測はあります。ただし、都市部と地方や観光地などの広がり方には違いがあるかもしれません。
一般的には若い世代が電動キックボードを主な移動手段として利用する傾向がありますが、実際には年配の方も興味を持っているケースが多いようです。実際に行われた電動キックボードの体験会では、年配の方の参加率が高く、最高年齢は85歳の方だったということです。
年配の方が電動キックボードに関心を持っているということは、その利便性や魅力が幅広い世代に浸透していることを示しています。ただし、安全に利用できる環境や交通ルールの整備が重要です。

電動キックボードが若い世代の移動手段として一般的になり、免許返納後の移動手段としても注目されていくことは予想されます。安全性と快適性を重視して提供することで、より多くの人々に利用されるでしょう。安全対策や適切な利用ガイドラインの提供にも力を入れることで、利用者の安全と利便性を確保することが重要です。お客様に安心して利用できる環境を提供するために、頑張っていきます。