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特定小型とは

2023年7月1日道交法改正にともない、特定小型原動機付自転車対応車両は非常に注目度の高いものとなります。

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

【車体の大きさ】 長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下

【車体の構造】

○ 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。

○ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

○ オートマチック・トランスミッション(AT)であること。

○ 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続 き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。 これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。


電動キックボード以外にも様々な車両があり、若い方の移動手段として考えられる事が多いのですが

免許返納後の移動手段として、最適な車両区分となります。



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